2024年から住宅ローン減税が変わると聞いたけど、そもそも住宅ローン減税が分からないです…。誰か分かりやすく教えてください!
このようなお悩み・疑問にお答えします。
この記事で分かること
住宅ローン減税とは?
一言でいうと、住宅を購入した場合、住宅ローンの残高に応じて税金が減る制度です。
現行(2023年時点)では、年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税から最大13年(既存住宅は10年)控除する制度です。
無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。
出典:国土交通省ウェブサイト 住宅ローン減税
住宅ローンを借りて月々の返済が増える中、税金が減るのはありがたいことですね!
国が推進する「住宅購入をサポートする政策」なのでぜひ活用したいですが、いくつか要件がある点には注意が必要です!
現行(2023年時点)の住宅ローン減税の要件
現行の住宅ローン減税(2022年の税制改正以降)における、主な要件は以下の通りです。
【主な要件】
1.自分が居住するための住宅であること
2.合計所得金額が2,000万円以下であること
3.床面積が50㎡以上であること(合計所得1,000万円以下に限り、床面積要件が40㎡以上。令和5年末までに建築確認を受けた新築住宅等を取得する場合)
4.住宅ローンの借入期間が10年以上であること
5.引渡しまたは工事完了から6か月以内に入居すること
6.昭和57年以降に建築または現行の耐震基準に適合していること
住宅ローン減税は、購入したマイホームの種類によって、減税される金額が異なる点に注意が必要です。
例えば、以下①・②のマイホーム購入を想定すると、
① 「新築」で「ZEH※水準省エネ住宅」を購入し、令和5年に入居する場合
② 「既存住宅(中古住宅)」で「ZEH※水準省エネ住宅」を購入し、令和5年に入居する場合
※ Net Zero Energy House:ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス
①は住宅ローン残高のうち「4,500万円まで」が控除額を計算する際の対象となる一方、②は住宅ローン残高のうち「3,000万円まで」が控除額を計算する際の対象となります。
同じ環境性能を満たす住宅を購入しても、新築 or 中古、環境性能などで住宅ローン減税の金額が変わりますので、以下表で確認してくださいね!
出典:国土交通省ウェブサイト 住宅ローン減税の概要について(令和4年度税制改正後)
減税の金額については、年末における住宅ローン残高が2,000万円の場合、14万円(=2,000万円×0.7%)が所得税から控除されます。
なお、新築住宅の場合、入居が2024年以降になると最大控除額が引き下げられる点には注意が必要です。
ただし、既存住宅(中古住宅)については、入居のタイミングによって最大控除額は大きく変わりません。
購入する家の種類によっては、入居時期も考慮する必要がある点には注意が必要ですね!
2024年以降に新築住宅を購入する際の注意点
新築住宅の種類や入居時期によっては、住宅ローン減税の控除額が減少したり、場合によっては住宅ローン減税を受けられなくなったりする可能性があります。
具体的には、新築住宅への入居時期が2024年以降となる場合、省エネ性能に応じて住宅ローン控除の対象となる借入限度額が以下の通り変わります。
出典:国土交通省ウェブサイト 住宅の供給に携わる事業者の皆様へ
新築住宅の中でも、省エネ基準に適合しない「その他の住宅」については、2023年末までに建築確認を受けているなど、一定の要件を満たさないと住宅ローン減税の対象外となってしまう点には注意が必要です。
この背景には、地球温暖化対策を目的とした建築物省エネ法の改正があります。
2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化することが決定されました。これをうけて、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。
出典:国土交通省ウェブサイト 建築物省エネ法について
また、温室効果ガスの吸収源対策の強化を図る上でも、我が国の木材需要の約4割を占める建築物分野における取組が求められているところです。
このため、今般、建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化や、建築物分野における木材利用の更なる促進に資する規制の合理化などを講じるものです。
出典:国土交通省ウェブサイト 建築物省エネ法について
まとめると、温暖化に影響を及ぼす温室効果ガスの削減をする上で、エネルギー消費量の多い建築物、温室効果ガスの吸収源にもなる木材の有効活用を意識して家を建てようということです。
そのため、これから新築する建物のうち、環境に配慮した認定長期優良住宅や認定低炭素住宅などは住宅ローン減税の対象になるものの、省エネ基準に適合しない「その他の住宅」については、住宅ローン減税の対象外となります。
まとめ
この記事でまとめてきた「住宅ローン減税とは?」、「現行(2023年時点)の住宅ローン減税の要件」、「2024年以降に新築住宅を購入する際の注意点」について、改めてまとめると
【住宅ローン減税とは?】
・住宅を購入した場合、住宅ローンの残高に応じて税金が減る制度
・現行(2023年時点)では、年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税から最大13年(既存住宅は10年)控除する制度
【現行(2023年時点)の住宅ローン減税の要件】
・自分が居住するための住宅であること
・合計所得金額が2,000万円以下であること
・床面積が50㎡以上であること
※ 合計所得1,000万円以下に限り、床面積要件が40㎡以上。令和5年末までに建築確認を受けた新築住宅等を取得する場合
・住宅ローンの借入期間が10年以上であること
・引渡しまたは工事完了から6か月以内に入居すること
・昭和57年以降に建築または現行の耐震基準に適合していること
【2024年以降に新築住宅を購入する際の注意点】
・新築住宅の中でも、省エネ基準に適合しない「その他の住宅」については、2023年末までに建築確認を受けているなど、一定の要件を満たさないと住宅ローン減税の対象外へ
住宅ローンを借りてマイホームを購入すると、要件を満たすことで税金が減る住宅ローン減税は、庶民の味方です。
ただし、2024年以降に新築住宅を購入する際には、省エネ基準によって対象外になってしまうリスクがあるため、購入を検討している物件の種類などを考慮しながら、夢のマイホームを検討してください!