・ふるさと納税をしたけど確定申告は必要なの?
・確定申告をしたことないけど、どうやればよいのかな?
・確定申告が正しくできたか知る方法はあるの?
今まで70件以上のふるさと納税と確定申告を経験したブログ管理人のSHERRYが分かりやすく解説しますね!
この記事で分かること
- ふるさと納税の確定申告 3つのポイント
- ふるさと納税の確定申告 手続きの流れ
- 知っておきたい確定申告のポイント
ふるさと納税の確定申告 3つのポイント
ふるさと納税は、寄付先の自治体を応援しながら節税ができ、おまけに返礼品として特産品をもらえるお得な制度です。
ただし、節税メリット(税金控除)を受けるためには「確定申告」または「ワンストップ特例制度の申請」の手続きをする必要があります。
ふるさと納税をしたら、確定申告かワンストップ特例制度の申請が必要なんですね!
ふるさと納税サイトで寄付をしたら終わりでないので、忘れずに手続きしましょう!
この記事では、2つある手続きのうち、ふるさと納税の「確定申告」についてご紹介しますが、ポイントは次の3点です。
【ふるさと納税の確定申告 3つのポイント】
1.ある年の1月1日~12月31日の1年間でふるさと納税した分を”翌年”に確定申告
2.確定申告の期限は、原則としてふるさと納税をした”翌年”の2月16日~3月15日
3.手続きには「寄附金受領証明書」「マイナンバーカード(通知カード)」などが必要
今まで確定申告をしたことが無い人の中には、「手続きが煩雑で大変そうだなぁ・・・」「確定申告はやったことがないので、イマイチ分からない・・・」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、順を追って手続きをすれば、思ったよりも簡単に手続きできます。
確定申告をする必要がない「ワンストップ特例制度の申請」の手続き方法を知りたい!という方は、以下の記事をご覧ください。
医療費控除をする予定がある人、ふるさと納税した自治体が5つを超える人などは、確定申告をする必要があるので、注意してください!
改めて、ふるさと納税の仕組みやメリットなどを確認したい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。
ふるさと納税の確定申告 手続きの流れ
ふるさと納税をしたときの確定申告の期限は、原則としてふるさと納税をした翌年の2月16日~3月15日です。
そして、自分で確定申告する場合の手続きは、主に以下の2種類があります。
【自分で確定申告する場合の主な手続き方法】
1.確定申告書を書面で申請する方法
2.パソコンやスマホで書類作成して申請する方法
いずれの場合も「寄附金受領証明書」「源泉徴収票」「マイナンバーカード(通知カード)」などが必要になるので、お手元にご準備ください!
確定申告書を書面で申請する方法
はじめに、確定申告書の書面の入手方法は、以下の3つです。
【確定申告書の書面を入手する方法】
1.国税庁のホームページからダウンロードして印刷する
2.税務署や関係機関(市区町村の役所、確定申告相談会場)へ直接取りに行く
3.返信用封筒を同封し、送付を希望する書類を税務署へ送る
国税庁のホームページによると、ふるさと納税をした場合に寄附金控除の適用を受けるためには、以下の記載が必要となります。
ふるさと納税として寄附された金額について、確定申告で寄附金控除の適用を受ける場合には、確定申告書第二表の「寄附金控除に関する事項」の「寄附先の名称等」欄および「寄附金」欄にふるさと納税先団体名およびふるさと納税として寄附された金額を記載するとともに、「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にふるさと納税として寄附された金額も必ず記載してください。
国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問) No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
ただし、上記の文言だけでは記載すべき金額などが分かりにくいため、国税庁が作成する「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」のP.23、P.33をご覧いただくと分かりやすいです。
確定申告の手引書を読んでも分かりにくい時は、お近くの税務署か税理士に相談されることをオススメします。私も確定申告で悩んだときは、近所の税務署に連絡することがありますよ!
パソコンやスマホで書類作成して申請する方法
パソコンやスマホで確定申告書を作成する場合、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用します。
国税庁の確定申告書等作成コーナーの”申告書等を作成する”という項目の「作成開始」をクリックすると、ポップアップが出るので「このまま次へ進む」を押すと、下記の5つの提出方法が出てくるかと思います。
【確定申告書の提出方法】
1.スマートフォンを使用してe-Tax
2.ICカードリーダライタを使用してe-Tax
3.ID・パスワード形式でe-Tax
4.印刷して提出
5.税理士の方が代理送信を行う場合
今回は自分で手続きをする方法をご紹介するため、1.~4.をピックアップします。
e-Taxで提出(1.~3.)
e-Taxでの提出は、書類郵送などが不要な電子申請で手続きが完結するため、利便性が高まります。
ただし、スマートフォンを使用しない場合は、「ICカードリーダライタの導入」や「ID・パスワード方式の税務署への届出」などが必要です。
スマートフォンをお持ちの方が多いと思いますので、スマホ申告をされる方向けに国税庁の分かりやすいYouTube動画をご紹介します。
マイナポータル連携といった事前準備なども含めて紹介してくれるので、とても参考になります。ぜひ参考にしてみてください!
スマートフォンで確定申告しようと思っていたので、とても助かります!
ICカードリーダライタやID・パスワード形式を使って手続きをする方は少ないかと思いますので詳細は割愛しますが、気になる方は、国税庁のe-Tax利用の簡便化の概要についてをご覧ください。
印刷して提出(4.)
印刷して提出する場合、PCまたはスマートフォンで確定申告書を作成することになります。
年度は少し古いですが、地方税共同機構が提供する地方税ポータルサイトの「【令和4年分】ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き」で画像付きで分かりやすく確定申告書等作成コーナーにおける操作方法がまとめられているので、参考にしてみてください。
各画面における操作方法が詳細に記載されているので、はじめて確定申告する人でも滞りなく手続きできると思います。
印刷して提出する場合には、印刷した確定申告書に必要書類を添付して管轄する税務署に送付すれば、手続きは完了です!
管轄の税務署が不明の方は、国税庁の検索ページで確認できますよ!
知っておきたい確定申告のポイント
最後に、私がふるさと納税で確定申告をする上で、知っておいた方が良い!と思ったものをいくつかまとめます。
ふるさと納税の確定申告ができたか確認する方法
結論から言うと「住民税決定通知書」を確認することで、ふるさと納税の確定申告が正しくできていたかチェックできます!
住民税決定通知書は、あなたが1日1日時点に住んでいた自治体に対して、納税しなければならない住民税の金額が記載された書類です。(イメージは以下の写真です)
サラリーマンなど会社勤めの方は、毎年5~6月頃に会社から受け取ります。自営業の方は、6月に市区町村から自宅に郵送されます。
ふるさと納税の確定申告が正しくされていると、住民税決定通知書の”摘要”という項目に「寄附金税額控除額:〇〇円」と記載されるため、この控除額が「ふるさと納税で寄付した総額 - 2,000円(自己負担額)」となっていれば、問題なく確定申告ができていると言えます!
私たち夫婦は、毎年必ず住民税決定通知書の摘要を確認しています!
会社で年末調整をした場合も確定申告は必要?
いつも会社で年末調整しているのですが、その場合でも確定申告する必要はあるのでしょうか?
年末調整にはふるさと納税の処理が含まれないので、ワンストップ特例制度を利用しない場合は、確定申告が必要です!
年末調整は、会社が従業員の生命保険料控除や住宅ローン控除なども踏まえて、所得税の過不足を調整する手続きです。
ふるさと納税による寄附金控除や医療費控除などは、年末の12月31日が終わらないと1年間の総額が決まらず、年末調整に間に合わないため、確定申告をする必要があります。
したがって、ふるさと納税をしたものの、ワンストップ特例制度を利用しないという場合は、忘れずに確定申告をしましょう!
寄附金受領証明書を無くしてしまった場合
ふるさと納税をしたときに送付される寄附金受領証明書は、確定申告のタイミングまで別途保管しておく必要がありますが、誤って紛失してしまうケースもあるかと思います。
確定申告には寄附金受領証明書が必要なため、以下のどちらかの対応をする必要があります。
【寄附金受領証明書を紛失した場合】
1.ふるさと納税をした自治体へ問い合わせをして再発行してもらう
2.ふるさと納税サイトが発行する証明書を利用する
自治体によっては証明書の再発行ができなかったり、紛失した時の代わりとなる証明書を発行しないふるさと納税サイトもあったりするため、紛失しないようしっかりと管理しましょう!
確定申告の期限を過ぎてしまった場合
ふるさと納税をしたものの必要書類の送付が遅くなる場合や、プライベートが忙しくてなかなか時間を割けない場合に「気付いたら確定申告の期限を過ぎていた・・・」というケースもあるかと思います。
「期限を過ぎてしまったので、もうふるさと納税の税金控除を受けられない・・・」と落ち込む方もいるかもしれませんが、「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」という手続きをすることで、寄附金控除や税金の還付を受けられる可能性があります!
国税庁のホームページによると、所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続とは、
確定申告期限後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合や確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の手続です。
国税庁:所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
つまり、確定申告後に誤りがあった場合や確定申告をしなかった場合に訂正する手続きと言えます。
次に気になるのが「更正できる期間」ですが、再び国税庁のホームページを確認すると、
国税に関する法律の規定に従っていなかった場合又はその計算に誤りがあった場合は、法定申告期限から5年以内に提出してください。
国税庁:所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
上記より、更正の請求手続は5年以内に実施すれば良いことが分かります。
更正の請求にかかる書類/書き方などについては、国税庁ホームページの[申請書様式・記載要領]という項目にサンプルがあります。
まとめ:ワンストップ特例制度を利用しない場合は必ず確定申告!
この記事でまとめてきた「ふるさと納税の確定申告」について改めてまとめると、
【ふるさと納税の確定申告】
1.ワンストップ特例制度を利用しない場合は確定申告が必須
2.ある年の1月1日~12月31日の1年間でふるさと納税した分を”翌年”に確定申告
3.確定申告の期限は、原則としてふるさと納税をした”翌年”の2月16日~3月15日
4.書類郵送などが不要な電子申請で手続きが完結するe-Taxがオススメ
5.「住民税決定通知書」でふるさと納税が正しくされたか要チェック!
ワンストップ特例制度を利用した方が手続きは簡単ですが、応援したい自治体や興味がある返礼品が多いと寄付先の自治体が5つを超えてしまうケースもあるかと思いますので、そんな時にこの記事が少しでもお力になれば幸いです!
私たち夫婦が実際に申し込んだふるさと納税のレビュー記事もありますので、よければご覧ください!